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整理解雇に「4要件」という決まりはありません|裁判所が見ている4つの事情【労働契約法16条】

会議室に呼ばれて、人事の人が同席していた。その時点で、話の見当はついてしまいます。

整理解雇について調べると、どのページにも「整理解雇の4要件」と書いてあります。4つ全部を満たさないと解雇はできない、と。

ですが、厚生労働省も裁判所も、そういう言い方をしていません。この記事は、そこから始めます。

「整理解雇の4要件」は、行政や裁判所の言い方ではありません

裁判所は「4つの事情に照らして判断される」としか言っていません。「要件」という言葉を使っていません。

整理解雇の有効性については,一般には,従業員を削減する必要性,解雇を回避する努力(方策)の内容,解雇された従業員の選定方法,整理解雇をする際の手続といった事情に照らして,判断されることになります

裁判所(大阪地方裁判所 労働部)

「要件」と「事情」は、意味がまったく違います。

言い方意味すること
4要件4つ全部を満たさないと解雇できない
4つの事情に照らして4つを見たうえで、総合して判断する

前者なら、1つでも欠ければ解雇は無効です。後者は、そうとは限りません。3つが弱くても1つが極端に重ければ有効になることがあり、その逆もあります。

「4要件」という説明が広まっているのは事実です。ただ、それを前提に「うちは1つ足りていないから無効のはずだ」と考えるのは危ない、ということです。

法律の条文は、1つしかありません

整理解雇について書かれた条文はなく、根拠は解雇全般のルールである労働契約法16条です。

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

労働契約法

この一文だけです。「4つの事情」は、この条文を裁判所が積み重ねて具体化してきた枠組みであって、法律に書いてあるものではありません。

見られる4つの事情

何を見るか
① 人員整理の必要性本当に人を減らす必要があったか
② 解雇回避の努力解雇の前に、他の手を尽くしたか
③ 人選の合理性誰を選ぶかの基準が説明できるか
④ 手続の妥当性説明と協議をしたか
壁に四枚の札。左から一枚目だけが大きい

① いちばん重いのは「人員整理の必要性」です

必要性が否定された裁判例は、結論においてすべて解雇無効になっていました。

労働政策研究・研修機構(JILPT)が整理解雇の裁判例87件を分析したものです。「人員削減の必要性」を肯定したものが47件、否定したものが40件。否定された40件は、最終的にすべて解雇無効という結論になっています。

この数字が言っていないこと:逆は成り立ちません。必要性が認められた47件が全部有効になったわけではありません。必要性は通っても、残りの3つで落ちることがあります。

なお「会社が潰れそうでないと整理解雇はできない」と説明されることがありますが、倒産が必至であることまでは求められていません。

② 「解雇を避ける努力」には、何が入るのか

具体的に列挙されています。中央労働委員会の資料では、こうなっています。

残業規制・新規採用中止・役職手当カット・配転出向の実施・一時帰休そして希望退職の募集など

中央労働委員会

希望退職の募集が、ここに入っています。会社が希望退職を募るのは、解雇を避けるためにやることの1つとして位置づけられている、ということです。

だから、募集が先にあって、そのあとに整理解雇の話が出てくる順番には理由があります。希望退職と早期退職の違いは、早期退職と希望退職の違いにまとめました。辞めたあとの扱いが変わるので、配られた紙がどちらかは先に見分けておいたほうがいい部分です。

机の上に、厚く積み上がった紙の束と、一枚だけ置かれた紙

③ 人選は、その場の印象では作れません

人選の基準として通るのは、積み上がった記録だけです。

私はデジタルマーケティングとECの領域で働いていて、いまは評価をつける側にいます。人員整理の場面で、人選の基準づくりに関わったこともあります。ここから先は、その立場から見えていたことです。

最初に覚えたのは、順番の話でした。名前から入ると、必ず止まります。「この人をどうするか」から始めた話し合いは、誰も口に出せないまま時間だけが過ぎていきます。前に進むのは、先に条件を決めて、そのあとに名簿を当てはめたときだけです。

そして条件は、誰が当てはめても同じ答えになる形でなければ通りません。そうでないと、あとから「なぜこの人だったのか」に答えられないからです。

だから材料になるのは、評価の履歴、勤怠、異動の記録といったすでに紙に残っているものに限られます。「あの人は使えない」という感覚は、どれだけ社内で共有されていても基準にはなりません。書けないものは、基準にできません。

つまり、人選が合理的かどうかは、解雇の場面で決まるのではなく、それまで何年もかけて作られた記録で決まります。急に作ることはできません。

読む側として言えるのは、もう一つあります。記録が薄い人は、良くも悪くも説明しにくい。評価面談で何を言われたか、どこを直せと言われたか。その履歴が残っていることは、平時は面倒でも、こういう場面では自分の側の材料になります。

机をはさんで向かい合う二脚の空いた椅子と、真ん中の紙一枚

④ 手続は「説明したか」で見られます

いつ、誰に、何を説明し、どう協議したかが見られます。人数と金額だけを示して終わり、という進め方は、ここで弱くなります。

ここも、あとから作れないという点では③と同じです。

裁判で勝っても、職場に戻るとは限りません

解雇が無効とされたあと、実際に復職した人は37.4%です。復職しなかった人のほうが多くなっています。

解雇等が無効とされたあと割合
復職した37.4%
復職しなかった54.5%

労働政策研究・研修機構が2024年12月に公表した分析です。

「争えば戻れる」と書いてある記事は多いのですが、無効と認められることと、元の職場で働き続けられることは、別のことです。解決金を受け取って終わる形も少なくありません。

この数字が言っていないこと:復職しなかった理由の内訳は示されていません。本人が望まなかった場合も含まれます。

いますぐできること:解雇理由証明書を請求する

解雇の理由を書いた証明書を請求でき、会社には遅滞なく交付する義務があります(労働基準法22条)。

大事なのは時期です。解雇を予告された日から実際に退職する日までの間も、請求できます。辞めたあとでなくていい、ということです。

理由が紙で残っていれば、あとから話が変わることがなくなります。争うかどうかを決める前の段階でも、取っておく価値があります。

よくある質問

4つのうち1つでも欠けていれば、解雇は無効ですか?

そうとは限りません。裁判所は「4つの事情に照らして判断される」としており、4つ全部を満たすことを条件にはしていません。総合して判断されます。

会社が黒字なら、整理解雇はできないのですか?

できないとは言えません。人員整理の必要性は重く見られますが、倒産が必至であることまでは求められていません。

30日分の予告手当をもらったら、もう争えませんか?

予告手当は手続の話で、解雇そのものが有効かどうかとは別の問題です。受け取ったから争えなくなる、という単純な関係にはなっていません。

自分のケースは無効ですか?

個別の事情によるので、この記事では判断できません。解雇理由証明書を取ったうえで、労働局の相談窓口か弁護士に見てもらうのが確実です。

40代・50代の方へ

4つの事情のうち、③の人選と④の手続は、その場では作れません。何年もかけて積み上がった記録で決まります。これは会社の側も、こちらの側も同じです。

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参考にした一次資料

労働契約法 第16条(e-Gov法令検索)
裁判所(大阪地方裁判所 労働部)「労働事件の種類」
厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇に関するQ&A
中央労働委員会「あっせん事例」
労働政策研究・研修機構「整理解雇裁判例の分析」
労働政策研究・研修機構「解雇等無効判決後の復職状況」(2024年12月公表)
労働基準法 第22条(e-Gov法令検索)

この記事は一般的な制度の説明であり、個別の法的助言ではありません。ご自身のケースについては、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士にご相談ください。

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