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自己都合退職と会社都合退職の違い|給付制限と日数はどれだけ変わるか【2025年4月改正】

机に向かってペンを持ったまま、目の前の一枚の紙に手を止めている会社員のイラスト

退職を考えるとき、手続きの話は後回しになりがちです。辞めるかどうかを決めるほうが先だからです。

ただ、辞めたあとに受け取れる金額は、退職の理由がどう区分されるかで変わります。しかも金額の差は、月単位で見ると小さくありません。

そしてこの区分は、自分で選ぶものではありません。

2025年4月に、この仕組みの一部が変わりました。この記事では、変更点も含めて、何がどう違うのかを整理します。


まず、言葉を整理します

日常的には「自己都合」「会社都合」と呼びますが、雇用保険の制度上はこう分かれています。

呼び方制度上の区分
会社都合特定受給資格者(倒産・解雇などにより離職した人)
やむを得ない自己都合特定理由離職者(契約更新がされなかった、体調上の理由など)
自己都合一般の離職者

このうち特定受給資格者が、いわゆる「会社都合」にあたります。この区分になると、受け取り方が二重に有利になります。


違い1:待たされる期間

まず、受け取り始めるまでの時間が違います。

待期給付制限
会社都合(特定受給資格者)7日なし
自己都合7日原則1か月

待期の7日は、どちらの区分でも同じようにあります。その後に、自己都合の場合だけ「給付制限」が付きます。

2025年4月から、給付制限が短くなりました

令和7年(2025年)4月1日以降に離職した場合、自己都合の給付制限は原則1か月です。それ以前は原則2か月でした。

令和7年4月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合、給付制限期間が原則1か月となります。

群馬労働局・ハローワークのリーフレット

ただし、例外が2つあります。

  • 退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けた場合は、3か月になります
  • リ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合は、給付制限が解除されます

2つ目は2025年4月からの新しい仕組みです。辞めたあとに学び直す予定がある人には、知っておく価値があります。


違い2:受け取れる日数

机の上に長さの違う二本の紙テープが並べて置かれ、その差を見ている会社員のイラスト

ここが、いちばん大きく開きます。所定給付日数といいます。

会社都合(特定受給資格者)の場合

被保険者であった期間35歳以上45歳未満45歳以上60歳未満
1年以上5年未満150日180日
5年以上10年未満—240日
10年以上20年未満240日270日
20年以上270日330日

自己都合(一般の離職者)の場合

被保険者であった期間全年齢
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

自己都合の表には、年齢の区分がありません。何歳で辞めても同じです。会社都合のほうにだけ、年齢と勤続で細かく分かれた表があります。

40代・50代だと、どのくらい違うのか

具体的に並べます。

状況会社都合自己都合差
40代前半・勤続15年240日120日120日
50代前半・勤続20年以上330日150日180日

50代で20年以上勤めた人だと、180日の差が出ます。半年ぶんです。

40代以降で同じ会社に長くいる人ほど、この差は大きくなります。会社都合の表は勤続年数が長いほど日数が伸びる作りですが、自己都合の表はそこまで伸びないからです。


違い3:そもそも受け取れるかどうか

見落とされやすいのが、受給資格そのものの要件です。

必要な被保険者期間
一般の離職者(自己都合)離職の日以前2年間に、通算12か月以上
特定受給資格者・特定理由離職者離職の日以前1年間に、通算6か月以上でも可

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

転職してすぐ次を辞めることになった場合など、期間が足りずにそもそも受け取れないことがあります。区分によっては、この要件が緩くなります。


区分は、誰が決めるのか

自分では決められません。

会社が「離職証明書」に離職理由を書いて出し、それをもとにハローワークが判断します。手元に届く離職票(離職票-2)に、会社が主張した離職理由が書かれています。

そして離職票には、離職者本人が記入する欄があります。会社が書いた理由に対して、本人の判断(異議の有無)を記す欄です。

会社と本人の主張が食い違った場合は、ハローワークが双方から事情を聞いて判断します。最終的に決めるのはハローワークで、会社でも本人でもありません。

この記事で個別の判断はできません。同じ辞め方でも、経緯や記録の残り方で結論が変わるからです。


「自己都合」と書かれていても、区分が変わることがある

ハローワークは、特定受給資格者の範囲を具体的に示しています。たとえば次のようなものが挙げられています。

  • 賃金の額が、支払期日までに支払われなかった
  • 賃金が、それまで支払われていた額に比べて85%未満に低下した
  • 離職の直前6か月のうちに、いずれか1か月で100時間、または連続する2か月以上の平均が1か月80時間を超える時間外労働があった
  • 事業所の業務内容が、法令に違反していた
  • 上司や同僚から故意の排斥、著しい冷遇や嫌がらせを受けた
  • 事業所の移転により、通勤が困難になった
  • 企業整備による人員整理等で、希望退職者の募集に応じて離職した

出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

辞表を出したかどうかではなく、辞めるに至った経緯で判断されます。形の上では自分から辞めていても、区分が変わる場合があるということです。

詳しい条件は上の出典に一覧で載っています。当てはまりそうなものがあれば、そちらで確認するのが確実です。


退職を受ける側から見えていたこと

机を挟んで向かい合う二人の間に、一枚の紙だけが置かれているイラスト

ここからは制度の話ではなく、現場で見てきたことを書きます。

退職の話が出たとき、会社側が気にすることの一つがこの区分です。会社都合の退職者が出ると、助成金の要件に影響することがあるためです。そのため、実態としては会社側の事情で辞めるのに、書類上は自己都合として処理されることがあります。

もう一つ、本人の側にも事情があります。「会社都合だと転職で不利になるのではないか」と考えて、自分から自己都合を選ぶ人が一定数います。

採用する側に回っていた立場から言うと、書類上の区分そのものを気にしたことはほとんどありません。見ているのは、なぜ辞めたのかを本人がどう説明するかのほうです。区分が何であっても、説明が筋の通ったものであれば引っかかりません。

そして、辞める前に記録を残している人は強いと感じます。いつ何があったか、誰に何を言ったか。これは区分の話に限らず、次の面接で話すときにも効いてきます。


確かめる先

区分について確かめたいことがある場合、次のようなところがあります。

  • ハローワーク(離職票を出す窓口。区分を判断するのもここです)
  • 総合労働相談コーナー(各都道府県の労働局・労働基準監督署内。無料・予約不要)
  • 労働問題を扱う弁護士・社会保険労務士

手元にあると話が早いのは、離職票、就業規則、勤務時間の記録、賃金の内訳が分かるものです。


まとめ

  • 制度上の「会社都合」は特定受給資格者にあたります
  • 給付制限は、会社都合はなし、自己都合は原則1か月(2025年4月から短縮。5年で2回以上なら3か月、教育訓練を受けると解除)
  • 所定給付日数は、50代で20年以上勤めた場合、330日と150日で180日の差が出ます
  • 受給資格の要件も、区分によって12か月以上と6か月以上で変わります
  • 区分を決めるのはハローワークです。会社でも本人でもありません

退職の手続きは、辞めると決めてから調べる人がほとんどです。ただ、辞めたあとに何が起きるかを先に知っておくと、いつ動くかの判断そのものが変わります。

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出典

※制度の内容は変わることがあります。手続きの際は、最新の情報をハローワークでご確認ください。

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