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退職代行の3種類|弁護士・労働組合・民間業者でできることが違う【弁護士法72条】

「退職代行を使うしかないのか」と検索した人の多くは、辞められなくて困っているわけではありません。辞めると言い出す場面が無理だ、と思っています。

順番が逆になっているのですが、実際には退職は法律上いつでもできます。できないのは、それを自分の口から伝えることのほうです。

この記事では、サービスの比較を先に出しません。先に、使わずに済むかどうかを判断するための制度を置きます。そのうえで、それでも無理な場合の選び方を書きます。

退職代行の業者は、法律上できることが三種類に分かれています。ここを知らずに値段で選ぶと、頼んだのにやってもらえないことが起きます。2025年には、この線を越えたとして運営会社が捜索を受けた事例も出ました。

できることは、運営主体で決まります
値段の順番とは一致しません
弁護士 伝える + 交渉 + 残業代・退職金の請求
労働組合 伝える + 団体交渉
民間会社 伝えるだけ
民間会社は、交渉ができません(弁護士法72条)

退職は、法律上いつでもできる

申し出から2週間で終わります

期間の定めのない雇用、つまり正社員や無期契約の場合、民法627条1項にこう書かれています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

厚生労働省のリーフレットでも、労働者は2週間前までに退職の申し出をすれば法律上はいつでも辞められる、と説明されています。

月給制だから月末まで、年俸制だから3か月前、という話を聞いたことがあるかもしれません。民法627条の2項・3項にはそうした定めがありますが、現行の条文では「使用者からの解約の申入れは」と主体が限定されています。労働者の側から辞める場合は、2項・3項ではなく1項の2週間で読むことになります。

ただし、行政のページの中には旧来の説明が残っているものもあります。窓口で違う説明を受けた場合は、条文そのものを確認してみてください。

申し出た日から、2週間で終わります
期間の定めのない雇用の場合(民法627条1項)
申し出
退職届を出す(郵送でも成立)
この期間に有給を消化できます
14日後
雇用が終了します
退職日が決まっていれば、会社の時季変更権は行使する余地がありません
時季変更権は「他の時季に与える」権利のため、与える先が存在しないからです(労働基準法39条5項但書)

就業規則に「3か月前」と書いてある場合

ここは、単純に「民法が勝つ」と言い切れない部分です。正確に書きます。

裁判例では、就業規則による予告期間の延長について、民法627条に抵触しない範囲でのみ有効とした判断があります(高野メリヤス事件・東京地裁 昭和51年10月29日)。この判決は、退職の効力を会社の許可にかからせる規定について、労働者の解約の自由を制約するものとして効力を認めませんでした。

一方、労働局の説明はもう少し控えめです。就業規則に規定がある場合は原則としてそれが適用されるとしたうえで、極端に長い申入れ期間は労働者の退職の自由を著しく制限するため、公序良俗の見地から無効とされる場合もある、という書き方をしています。

実務的な読み方としては、こうなります。

  • 1か月前という規定は、引き継ぎの都合として通常は受け入れられています
  • 3か月前、6か月前となると、退職の自由を制限しすぎているという評価を受ける可能性があります
  • 「会社が許可したら退職できる」という形の規定は、裁判例では効力が認められていません

就業規則を破ることを勧める話ではありません。ただ、「規則に書いてあるから辞められない」は正確ではない、ということは知っておいて損がありません。

期間の定めがある契約の場合

契約社員や派遣など、契約期間が決まっている場合は民法628条になります。

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。

この「やむを得ない事由」は、中央労働委員会の資料では「期間満了を待つことなく直ちに雇用を終了させざるを得ないような特別の重大な事由」と説明されています。無期契約より、辞めるハードルは高くなります。

ここが、業者選びに直結します。契約期間の途中で辞める話は、単なる意思の伝達では済みません。あとで見るとおり、扱える業者の種類が限られます。

退職代行は三種類ある。できることが法律で違います

ここがこの記事でいちばん伝えたいところです。

退職代行と名乗っているサービスは、運営している主体で三つに分かれます。値段はこの順番とは関係なく決まっていて、安いから何もできない、高いから何でもできる、という関係にはなっていません。

運営主体 できること できないこと
弁護士・弁護士法人 退職の意思表示、有給消化の請求、未払い残業代・退職金の請求、損害賠償を言われた場合の対応、契約期間途中の退職 (法律事務の制限はありません)
労働組合 退職の意思表示、団体交渉権にもとづく労働条件の交渉 訴訟の代理。また、組合としての実態がない場合は交渉の根拠が成り立ちません
民間会社 退職の意思を会社に伝えること 交渉全般。有給消化の交渉、未払い残業代の請求、慰謝料の請求、退職日の調整
公式サイトの言葉で、種別が分かります
申し込む前に、有給についての書き方を見てください
弁護士
「請求を行います」
残業代・退職金まで踏み込んで書いています
労働組合
「交渉可」
団体交渉権を根拠に、正面から掲げています
民間会社
「お伝えします」「伝達」
「交渉」という語を使っていません
※ 民間会社でありながら「交渉します」「勝ち取ります」と書いていれば、線の内側にいない可能性があります

根拠は弁護士法72条です

弁護士法72条は、弁護士や弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事件に関して代理や和解その他の法律事務を取り扱うことを禁じています。

東京弁護士会は、退職代行サービスを「業者が本人に代わって、退職の意思を会社へ伝えるサービス」と定義したうえで、弁護士でない者が本人を代理して相手方と法律的な問題について話をすることは非弁行為にあたる、としています。

同会が「法律的な問題」として挙げているのは、残業代、パワハラ慰謝料、退職金、有給休暇、そして契約期間途中での退職です。

つまり、民間会社に依頼して「有給を全部消化してから辞めたい」と伝えてもらうことはできても、会社が「認めない」と答えたときに、そこから先へ進む手段がありません。伝えるところまでが業務範囲だからです。

2025年に、実際に捜査が入りました

2025年10月、退職代行の運営会社が弁護士法違反の疑いで警視庁の捜索を受けたと報じられました。有償で利用者を弁護士にあっせんしていたことが容疑とされています。

これを受けて東京弁護士会は注意喚起を出し、業者がお金を受け取って法律的な問題の処理を他者へ斡旋することも非弁行為にあたる、という整理を示しました。業者自身が交渉するかどうかだけでなく、斡旋の形でも問題になるという点が、ここで明確になっています。

利用者が罪に問われるわけではありません。ただ、依頼した業者が営業を止めれば、手続きは途中で宙に浮きます。選ぶ側にとってのリスクは、そこにあります。

労働組合なら安全、とも言い切れません

労働組合が交渉できる根拠は、憲法28条の団体交渉権と、労働組合法6条です。労働組合の代表者または委任を受けた者は、組合員のために使用者と交渉する権限を持つ、と定められています。会社が正当な理由なく団体交渉を拒むことは、労働組合法7条2号の不当労働行為にあたります。

この構成があるため、労働組合による退職代行は民間会社とは異なる足場に立っています。

ただし、東京弁護士会は留保をつけています。労働組合が交渉する場合であっても必ずしも非弁行為にならないとは限らない、という趣旨の記述があり、名前だけで実態を伴わない組合の存在にも触れています。組合としての実態がなければ、団体交渉権も成り立たないからです。

ですので、この記事では「労働組合だから絶対に安全」という書き方はしません。弁護士・労働組合・民間会社の順に、法律上できることの範囲が広い、という事実だけを押さえておきます。

見分け方は、公式サイトの言葉づかいに出ます

実際に主要なサービスの公式サイトを確認したところ、書き方がはっきり分かれていました。

  • 民間会社のみで運営しているところは、「交渉」という言葉を使っていません。「お伝えします」「伝達」という書き方をしています
  • 労働組合と連携しているところは、「交渉可」を前面に出しています
  • 弁護士法人は、「請求を行います」と書いています

この書き分けは偶然ではなく、弁護士法72条を意識した結果です。逆に言えば、民間会社でありながら「交渉します」「勝ち取ります」と書いているサービスがあれば、そこは線の内側にいない可能性があります。申し込む前に、運営主体と、有給についての書き方を見ておくと判断できます。

有給休暇は、退職が決まっていれば断りにくくなります

退職代行を使う理由として多いのが、有給消化です。ここは制度を知っておくと、交渉の必要性そのものが下がります。

労働基準法39条5項には、使用者は労働者の請求する時季に有給休暇を与えなければならない、と定められています。ただし書きとして、事業の正常な運営を妨げる場合には他の時季に与えることができる、とされています。これが時季変更権です。

注目したいのは「他の時季に」という部分です。

退職日が決まっている人には、与えるべき「他の時季」が存在しません。静岡労働局のQ&Aでは、退職する従業員には時季変更権を行使する余地がないため、法律的には認めなくてはならないという結論になる、と説明されています。

つまり、退職日までの有給消化については、会社側に断る手段が乏しいということです。交渉というより、事実の確認に近い話になります。

それでも会社が認めない場合に、そこから請求へ進めるのは弁護士です。労働組合であれば団体交渉の形になります。民間会社では、伝えたところで止まります。

使わずに済む場合の手順

自宅の机で退職届の封をしている場面

費用は2万円台からです。使わずに済むなら、そのほうがよいという前提で書きます。

手順1|退職届を郵送する

対面で言えないことが理由なら、書面を送るだけで意思表示は成立します。退職届に退職日を書き、署名して送ります。渡す相手は直属の上司でも人事でも構いません。

退職日は、就業規則の規定と、民法627条の2週間を見比べて決めます。もめそうな場合は、内容証明郵便にしておくと、いつ出したかが記録に残ります。郵便局の窓口で扱っています。

手順2|有給消化の希望を、同じ書面に書く

退職届と別にする必要はありません。退職日と、その前の期間を有給に充てたい旨を、同じ書面に書きます。

手順3|返却物を送る

健康保険証、社員証、貸与品。書留で送れば、送った記録が残ります。

ここまでで完結する人は、代行を頼む必要がありません。自分で送るのが無理だと感じた時点で、はじめて次の章になります。

それでも無理なときの、選び方

先に整理した三種類を、自分の状況に当てはめます。値段ではなく、何が起きそうかで決めます。

弁護士を選んだほうがいい場合

  • 未払いの残業代や退職金があり、請求したい
  • パワハラやハラスメントについて、あとで請求を考えている
  • 契約期間の途中で辞める(民法628条の「やむを得ない事由」の判断が入るため)
  • 会社から損害賠償を持ち出されそうな事情がある
  • すでに揉めていて、会社側に弁護士がついている

この5つのどれかに当てはまるなら、最初から弁護士にしたほうが、結果的に早く終わります。民間会社に頼んでから引き継ぐと、二重に費用がかかります。

労働組合で足りる場合

  • 有給を全部消化したいが、会社が渋りそうだ
  • 退職日の調整で押し戻されそうだ
  • 金銭の請求は考えていないが、やりとりは発生しそうだ

民間会社で足りる場合

  • 辞めること自体に争いはなく、伝えるのが無理なだけ
  • 有給は残っていない、または消化にこだわらない
  • 金銭の請求はない

この条件に当てはまるなら、民間会社がいちばん安く済みます。できることが少ないから悪い、という話ではありません。必要なことが伝達だけなら、それで足ります。

種別ごとの主なサービス

以下は、公式サイトで運営主体と料金を確認できたものです。各社が掲げている「成功率100%」といった数字は、集計方法が各社ごとに違うため、ここでは載せていません。確認したのは、運営主体の種別、料金、支払い方法、有給についての書き方です。

弁護士に依頼する

弁護士法人ガイアの退職代行

運営主体 弁護士法人ガイア総合法律事務所(東京都港区)
できること 有給消化、離職票・源泉徴収票の取り寄せ、残業代・退職金の請求、傷病手当の申請サポート
料金 公式サイト上に金額のテキスト記載を確認できませんでした。無料相談で確認する形になります
支払い 銀行振込

今回調べた中で、未払い残業代の請求に明示的に対応していると書いているのは、ここだけでした。金銭の請求が絡む場合の選択肢になります。LINEと電話で弁護士に無料相談ができると記載されています。

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労働組合が実施する

男の退職代行

運営主体 合同労働組合「退職代行toNEXTユニオン」が実施。販売事業者はtoNEXTドットジェイピー(東京都港区)
料金(税込) 社員 21,800円/アルバイト 18,800円 +組合費 1,000円。追加費用なしと記載
支払い 銀行振込、各種クレジットカード、コンビニ決済、PayPay、Paidy翌月後払いなど
対応 24時間受付。有給については「ご要望に応じて有給を全て消化してからの退職」と記載
返金 退職できなかった場合の返金保証あり(条件は利用規約)

男性専門です。創業20年、6万件以上と記載されています。

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わたしNEXT

運営主体 男の退職代行と同一運営。実施者は同じ合同労働組合
料金(税込) 正社員等 21,800円/アルバイト・パート 18,800円 +組合費 1,000円
支払い 同上(後払い対応あり)
対応 24時間365日。有給は「ほとんどのケースで有給消化しての退職に成功」と記載したうえで、会社の就業規則や判断による旨の留保あり

女性専門です。留保を書いている点は、むしろ正直な部類に入ります。

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退職代行Jobs

運営主体 株式会社アレス(大阪市)が運営し、合同労働組合ユニオンジャパンと連携
料金(税込) 27,000円 +組合費 4,000円(加入金2,000円+組合費2,000円)。両方を同時に申し込む安心パックは29,000円
支払い クレジットカード、コンビニ決済、PayPay、現金翌月払い、銀行振込
対応 24時間365日。「労働組合と連携【交渉可】」と明示
返金 退職できなければ全額返金と記載

今回調べた中で、「交渉可」を正面から掲げているのはここだけでした。労働組合の団体交渉権を根拠にした構成です。有給や退職日で押し戻されそうな場合の選択肢になります。

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民間会社に伝達だけ頼む

くり返しになりますが、この3社は交渉ができません。公式サイトも、そのように書いています。伝えるだけで足りる人向けです。

退職代行即ヤメ

運営主体 ネルサポート株式会社(京都府八幡市)
料金(税込) 24,000円
支払い 完全後払い(審査あり)。依頼日から1週間以内
対応 24時間・即日。最短10分で会社へ連絡と記載
有給の書き方 「交渉」の語は使用なし。権利として取得可能である旨の一般的な説明のみ

手元にお金がない状態でも申し込める点が特徴です。退職できなかった場合は支払い不要と記載されています。

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退職代行ヤメドキ

運営主体 株式会社25H(群馬県伊勢崎市)
料金(税込) 24,000円。追加料金なしと記載
支払い 完全後払い。退職届が受理されてからの支払いで、退職日決定後7日以内
対応 24時間365日。即日対応
有給の書き方 「有休消化希望の伝達」と明記。できる範囲を正確に書いています

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退職代行ニコイチ

運営主体 株式会社ニコイチ(静岡県駿東郡)。電話代行業が本業。創業2004年
料金(税込) 27,000円。雇用形態を問わず一律、追加料金なしと記載
支払い 銀行振込、各種カード、電子マネー。後払いの記載なし
対応 受付 7:00〜23:30(年中無休)。24時間ではありません
有給の書き方 「代行でお伝えさせていただく」と記載
その他 退職後2か月間のアフターフォローあり

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辞めたあとに、すぐ動く手続きが三つあります

離職票など三種類の書類を並べて見比べている場面

代行を頼んでも頼まなくても、退職の翌日から期限が動き出す手続きがあります。ここを知らずに放っておくと、金額で損をします。

1|失業給付は、待期7日のあと

雇用保険の基本手当は、離職後にハローワークで求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されません(雇用保険法21条)。これが待期期間です。

そのうえで、自己都合退職には給付制限がかかります。ここが2025年4月に変わりました。

退職日 給付制限
2025年3月31日以前 原則2か月
2025年4月1日以降 原則1か月
退職日から遡って5年のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている場合 3か月

さらに2025年4月から、リスキリングのための教育訓練等を受けた場合、給付制限が解除されます。離職日前1年以内に受けた場合か、離職日以後に受けている場合が対象で、途中退校は該当しません。対象になる訓練は、教育訓練給付金の対象講座や公共職業訓練などです。訓練実施施設による開始日の証明書が必要になります。

会社都合の場合や、体調・家族の事情など正当な理由がある自己都合の場合(特定理由離職者)は、給付制限が緩和されます。退職理由の区分は離職票に書かれるので、受け取ったら必ず中身を確認してください。

2|健康保険は、20日以内に決める

退職すると、会社の健康保険から外れます。選択肢は三つです。

選択肢 期限 条件
任意継続 退職日の翌日から20日以内 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上。加入は最長2年
国民健康保険 14日以内に市区町村へ届出 保険料は自治体によって違います
家族の被扶養者 家族の勤務先へ確認 収入要件があります

20日を1日でも過ぎると、任意継続は選べなくなります。土日祝で窓口が閉まる日も日数に含まれます。どちらが安いかは、前年の収入と扶養人数で変わるので、退職前に両方の金額を出しておくと迷いません。

辞めた翌日から、期限が動き出します
知らずに過ぎると、選べる制度が減ります
20日健康保険の任意継続 ※1日でも過ぎると選べません
14日国民健康保険の届出(市区町村)
7日失業給付の待期期間(求職の申込み後)
1か月自己都合の給付制限(2025年4月以降の退職)
※ 5年のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職している場合は給付制限3か月

3|離職票が届かない場合

離職票は退職後に会社から送られてきますが、代行を使った場合はとくに、連絡が滞ることがあります。届かないときはハローワークに相談できます。弁護士や労働組合に依頼している場合は、書類の取り寄せも依頼の範囲に入ることがあります。申し込む前に確認しておくと、あとで困りません。

まとめ

  • 期間の定めのない雇用は、申し出から2週間で終わります(民法627条1項)
  • 就業規則の「3か月前」は、裁判例と行政の説明でトーンが違います。極端に長い規定は無効とされる場合があります
  • 退職代行は弁護士・労働組合・民間会社の三種類で、法律上できることが違います(弁護士法72条)
  • 民間会社は伝えることまでです。有給の交渉も、残業代の請求もできません
  • 2025年には、線を越えたとして運営会社が捜索を受けた事例が出ています
  • 公式サイトが「交渉」と書いているか「お伝えします」と書いているかで、運営主体の種別が見分けられます
  • 退職日が決まっていれば、有給の時季変更権は行使する余地がありません
  • 自己都合の給付制限は、2025年4月以降の退職なら原則1か月です
  • 健康保険の任意継続は20日以内。過ぎると選べません

辞めること自体は、制度の上では難しくありません。難しいのは、辞めたあとに何が起きるかが見えないことのほうです。


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出典

  • 厚生労働省「仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき」
  • 大阪労働局・静岡労働局 よくあるご質問
  • 東京弁護士会 非弁護士取締委員会「退職代行サービスと弁護士法違反」および2025年10月22日付の注意喚起
  • 日本弁護士連合会「隣接士業・非弁活動・非弁提携対策」
  • 厚生労働省法令等データベース(労働基準法39条、労働組合法、雇用保険法21条・33条)
  • 厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」
  • 全国健康保険協会「退職後の健康保険のご案内」
  • 各社公式サイトおよび特定商取引法に基づく表記(2026年9月時点)

この記事は制度の一般的な説明であり、個別の事案についての法的助言ではありません。金銭の請求や損害賠償が絡む場合は、弁護士にご相談ください。料金やサービス内容は変更される場合がありますので、申し込みの前に各社の公式サイトで最新の情報をご確認ください。

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